ガイドライン違反について
共有ガイドラインの「5-3-3.制限公開データ」において、「データ利用者が、NBDCヒトデータ共有ガイドライン等に違反してヒトに関するデータを利用した場合、または、データ利用にあたって故意もしくは過失により情報漏洩等が起きた場合には、DBCLSは、データ利用の許可の取り消しや、データ利用者の所属機関の長への当該事実の報告や、当該事実のウェブサイト等での公表を実施することがある。」と明記しています。
【データ利用期間中ならびに利用終了時の報告未提出への対応】
ヒトデータ審査委員会事務局では、 共有ガイドライン「5-3.データ利用者の責務」における「10.データ利用者は、データ利用終了時には『NBDCヒトデータベース』から取得したすべてのデータ(中略)をNBDCヒトデータ取扱いセキュリティガイドラインに沿って削除し(中略)、データ利用終了申請によりデータ使用(および破棄)の報告を行うこと(受託者の施設での保管および利用も含む)。」ならびに「5-4.利用の手順」における「6.データ利用者は、1年毎にデータの利用状況を、データ利用報告申請(制限公開データ用)により報告する。」に反して、データ利用報告申請やデータ利用終了申請が未提出の場合、下記の対応を行います。
・報告期限後30日ごとに180日後まで最大6回、システムからアラートメールを送信(180日後のメールは機関の長に同送)
・180日後のメール送信時に、利用を制限(データダウンロードやデータセットの追加等不可)
・制限モードに移行したデータ利用者について、当該データの提供者に情報共有
・180日以降も未対応の場合、ヒトデータ審査委員会事務局から直接、督促メールを送信
・さらに未対応の場合、機関の長や研究分担者に代行依頼メールを送信
なお、今後、必要最小限度の範囲の個人データの公表を行うことがあります。